インターネットで世界中とつながることができる世界となった現在では、以前には一部の業者のみが行っていた海外との売買活動も、すべて個人レベルで行うことが可能になりました。

 

時代の波は医薬品にまで及び、少し検索すれば医薬品の個人輸入について書かれたサイトが山のようにヒットします。日本国内において様々な法律で規制されている医薬品の売買ですが、個人での海外からの輸入は違法にはならないのでしょうか?

 

今回はその法律についてと危険性について解説していきたいと思います。

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まずは個人輸入について

 

個人輸入に明確な定義は存在していませんが、一般的には「個人で海外のお店から本人の使用目的で購入すること」を指しています。

 

その方法には、完全に個人で海外とやり取りをして購入する方法と、代行業者を通じて個人輸入の手続きをしてもらい、支払いまで行ってもらう方法があります。

 

「個人使用の目的で海外から購入すること」を個人輸入としていますので、代行業者を介したとしても違法とはいえません。

 

個人輸入代行業者はあくまでも通訳のようなもので、手続きを代行するのみとされ、商品・金銭のやり取りに関しては、個人と海外のお店の関係のみで成り立っています。

 

海外旅行した際に現地で購入し、日本国内に持ち帰ることが、もっとも一般的な個人輸入の形といえるでしょう。

医薬品の個人輸入は違法となるのか?

 

医薬品を個人の使用目的で海外のお店から購入し、本人のみが使用する場合には違法とはなりません。ですが、個人輸入した医薬品を他の誰かに譲渡したり販売したりした時点で、薬事法に抵触します。

 

海外から輸入した医薬品の販売や譲渡は、医薬品製造販売業と医薬品小売販売業の営業許可が必要となり、医薬品ごとに承認を受ける必要があるからです。

 

薬剤師資格もなく、営業許可や販売品目の承認がない点で、日本国内で医薬品を流通させることはできませんが、厚生労働省での医薬品の個人輸入に関してはその危険性について注意喚起をしているのみで、違法性に関してはないとしています。

 

ただし個人輸入代行業者に関しては、日本国内で輸入した医薬品を販売しているかのような広告を出していたり、海外で購入してきたものを日本国内で販売していたりする場合には違法となります。

 

しかも、何らかのトラブルがあった場合には個人責任として逃げてしまうという悪質な業者も多く見つかっているのが現状です。

医薬品の個人輸入に制限はないのか?

 

医薬品の個人輸入は違法ではないとわかりましたが、それではすべて自由に輸入・使用をしてもよいのでしょうか?

 

実は個人輸入と言えども法的な規制が存在しています。麻薬や向精神薬、覚醒剤及び覚醒剤原料、大麻や薬事法で指定された薬物に関しては、個人輸入といえども違法となります。

 

また、医師の指示や処方箋の指示を貰わずに個人で使用した場合、重篤な健康被害の発生のおそれがある医薬品に関しても、個人輸入は認められていません。

 

具体的には、アメリカや中国などで承認されている経口妊娠中絶薬(一般名:ミフェプレストン)や、多発性骨髄腫・抗ライ病治療に使用され、日本ではサレドカプセル(一般名:サリドマイド)として発売されているものは個人での輸入はできません。

 

また、通常海外からの輸入では、地方厚生局に対して営業のための輸入ではない旨の証明を受けるため、必要書類の提出が必要となります。ですが、以下に示された数量までであれば、特例的に税関の確認のみで輸入が認められています。

・外用剤・化粧品→24個まで
・毒薬や劇薬→用法用量から計算した1ヶ月分まで
・上記以外の医薬品→用法用量から計算した2ヶ月分まで

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個人輸入の危険性は?

 

日本国内で流通している医薬品は、品質、有効性、安全性に関して、法律に基づいてきちんと確認がされています。ですが、海外で流通しているものに関しては日本の法律の適応を受けないため、他国の基準での確認となります。

 

そのため、日本水準の品質が確保されていない危険性が存在しています。日本では認められていない用量での製造であったり、不衛生な場所で製造されていたり、偽造された医薬品が混入していたりするかもしれません。

 

日本では有害とされている物質も、海外では普通に使用されている場合も存在します。さらに、これらは日本国内の基準に合致していないものであるため、もし副作用が発生したとしても「副作用救済制度」の適応を受けることができなくなります。

 

インターネットを介した個人輸入では、服用した人の死亡例も存在しています。

 

中国製のED治療薬を服用した男性が、混入していた血糖降下薬の作用により低血糖で死亡した例や、ダイエット食品に含まれていた日本では認可されていない医療用成分によって、高度の発熱を起こして死亡した例が存在しています。

 

これらの危険性があることを理解したうえで、それでも個人で輸入した医薬品を使用したいのであれば、個人の責任において使用することは可能です。

まとめ

 

医薬品の個人輸入は(一部を除き)違法ではなく、あくまでも本人の使用に関しては問題がないものです。ただし、個人輸入代行業者においては、その違法性が問題とされており、厚生労働省からも注意喚起がされています。

 

また、商品によっては中身(成分)が違うなどの危険性もあり、実際死亡例も報告されています。もちろんこの場合は自己責任となり、副作用救済制度の適応とはなりません。

 

これまでお話してきたようなリスクを抱えてまで個人輸入する必要が本当にあるのか、よく考えて下さい。少なくとも日本国内で手に入る医薬品については個人輸入ではなく、医療機関を受診して処方してもらうことをおすすめします。

 

それでは今回の記事は以上とさせて頂きます。最後まで読んで頂きありがとうございました。