平成30年度(2018年度)診療報酬改定において、医療機関では後発品使用体制加算は現行の3段階から4段階になることが決まりました。

 

院内処方を行っている診療所は2段階から3段階になりますが、こちらは別のページで触れます。

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後発医薬品使用体制加算(一般病院)変更点

 

まずは現行がコチラ。

後発品使用体制加算 現行

【後発医薬品使用体制加算】

後発医薬品使用体制加算1:42点
後発医薬品使用体制加算2:35点
後発医薬品使用体制加算3:28点

[施設基準]

①当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品 及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、後発医薬品使用体制加算1にあっては70%以上、後発医薬品使用体制加算2にあっては60%以上70%未満、後発医薬品使用体制加算3にあっては50%以上60%未満であること。

②当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合(カットオフ値)が50%以上であること。

 

そして改定後がコチラです。

後発品使用体制加算 改定案

改定後

【後発医薬品使用体制加算】

後発医薬品使用体制加算1:45点
後発医薬品使用体制加算2:40点
後発医薬品使用体制加算3:35点
後発医薬品使用体制加算4:22点

[施設基準]

①当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、後発医薬品使用体制加算1にあっては85%以上、後発医薬品使用体制加算2にあっては80%以上85%未満、後発医薬品使用体制加算3にあっては70%以上80%未満、後発医薬品使用体制加算4にあっては60%以上70%未満であること。

②当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合(カットオフ値)が50%以上であること。

使用量ベースなのは変わりません。計算方法も同じです。「後発医薬品の規格単位数量÷(後発品がある先発医薬品の規格単位数量+後発品医薬品の規格単位数量)×100」で計算することになります。

 

後発品使用体制加算1は85%以上となり、点数は45点。これは意外といけますよ。

 

もし達していない病院は内用液剤(アルロイドGやモニラックシロップ等)や外用薬(軟膏、クリーム、ローション、薬価単位がmLの点眼薬など)を後発品に切り替えると一気に跳ね上がりますので試算してみて下さい。

 

そしてカットオフ値。こちらの計算方法も変わっておらず、「(後発品がある先発医薬品の規格単位数量+後発品医薬品の規格単位数量)÷全医薬品の規格単位数量×100」となります。

 

つまり後発品がない先発品を多く使っている医療機関は危険だということです。

 

改定後もカットオフ値は50%以上。この50%が病院によっては結構厳しいようです。

 

特に今までカットオフ値が関係なかったDPC対象病院。80%がクリアできても、カットオフ値の方がクリアできていない病院が結構あると聞きます。これは「後継品の処方量増加」が原因とか。

 

例えばタケキャブの処方量が増えたことで、タケプロンの後発品の処方量が減少した、といった感じですね。

 

当院は直近3ヶ月平均で94.9%、カットオフ値62.8%であり今のところ余裕はありますが、カットオフ値は昨年度50%を切ることも何回かありヒヤヒヤした覚えがあります。

 

さて、まだ4月まで時間があります。

 

今まで算定されていない病院も、最上位で算定を予定されている病院も、部署の収益を少しでも上げるために、ぜひ取り組んでみて下さい。

 

それでは平成30年度診療報酬改定~後発医薬品使用体制加算の指標の見直しについては以上となります。最後までお読みいただきありがとうございました。