平成30年度(2018年度)診療報酬改定
において、一般名処方加算の点数が倍増することが決まりました。
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一般名処方加算について
まずは現行の一般名処方加算についてです。
【処方せん料】
一般名処方加算1:3点
一般名処方加算2:2点
[算定要件]以下追記
一般名処方加算1:交付した処方せんに含まれる医薬品のうち、後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合に算定できる。
一般名処方加算2:交付した処方せんに1品目でも一般名処方された医薬品が含まれている場合に算定する。
処方時に後発医薬品の銘柄を記載した上で変更不可とする場合には、 処方せんにその理由を記載する。
後発品がある先発医薬品全て一般名処方した場合は3点。一つでも一般名処方した場合は2点というものでした。そして銘柄指定の場合はその理由を記載することが義務化されました。
そして改定後がコチラです。
【処方せん料】
一般名処方加算1:6点
一般名処方加算2:4点
[算定要件]以下追記
一般名処方加算1:交付した処方せんに含まれる医薬品のうち、後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合に算定できる。
一般名処方加算2:交付した処方せんに1品目でも一般名処方された医薬品が含まれている場合に算定する。
処方時に後発医薬品の銘柄を記載した上で変更不可とする場合には、 処方せんにその理由を記載する。
当院は医師が協力的で、特別な理由がない限り、最低1剤は一般名処方して頂いていますので、労せず単純に点数が倍になるという嬉しい結果になりました。
これかなり大きいですよ。中小病院でも年間数十万円はアップするはずです。実施していない医療機関はぜひこの機会に取り組んでみて下さい。
算定できるのはそう長くないと思いますよ。
国は「2020年(平成32年)9月までに、後発医薬品の使用割合を80%とし、できる限り早期に達成できるよう、更なる使用促進策を検討する。」と言っています。
今回の改定で調剤薬局は大打撃を受けます(特に大手10社)。ではどこで受けたダメージを補うかですが、例えば後発品使用体制加算。ハードルが上がりますが、可能な限り上位で算定しようとするはずです。
つまり「後発医薬品の使用割合80%」が現実味を帯びてくるということです。
達成したらどうなると思いますか?
「条件を満たしたら加算」→「条件を満たさなかったら減算」になります。お決まりのパターンです。
まあ達成してすぐということはないでしょうが、国もいきなり梯子外しますからね(笑)。取れるうちに取っておきましょう。
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今後は薬価差益も…
いや~それにしてもこの業界本当に厳しくなりましたね。MS、MRと話しても明るい話題は全然ありません。
知っている方も多いと思いますが、医薬品卸も今、経営的に非常に厳しい状態が続いています。
そこで国が一言。
「経営が厳しい?んなもんお前たちが値引きするからそんなことになるんだろうが。値引きしなければ利益確保できるんだろ?だったらやれよ。」(実際にこう言ったわけではありませんが、ニュアンス的には合っているはずです)
つまりこれは我々にも多大な影響を与えます。そうです。薬価差益が今後なくなる可能性があるということですね(または全国一律の納入価にする)。
薬価差益までなくなったら冗談抜きで厳しくなりますが、そこで「ヤバイ」「ふざけるな」などと言ったところで何も変わりません。
国のやろうとしていることを汲み取って、いち早く対策を立てることが重要となります。
病院・調剤薬局問わず、今後も生き残るためにお互い頑張りましょう。
それでは一般名処方加算については以上とさせて頂きます。最後までお読み頂きありがとうございました。