ここ数年で認知度も上がってきたセルフメディケーションですが、それに伴って政府が打ち出した方針がセルフメディケーション税制です。

 

今までの医療費控除とは違う、一風変わった今回の制度、その概要についてお話していきたいと思います。

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セルフメディケーションとは?

 

まずはセルフメディケーションについて確認しておきましょう。セルフメディケーションとは日本語に変換すると「自分で治療する」という意味になります。

 

世界保健機関(WHO)では”自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること”と定義されています。

 

つまり、「健康な状態を維持するための努力を行い、もし病気になったとしても軽症のうちに改善するために、市販薬などを用いて適切な行動をすること」がセルフメディケーションです。

 

その中心になるのはあくまでも治療する本人であり、薬局や医療機関が関わるのは本人へのサポートという役割となります。

セルフメディケーション税制とは?

 

この制度を申告できるのは「健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人」であり、「自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価」を支払った場合に、その「支払額が1年間(1~12月)で1万2千円を超えた部分の金額」について、その年分の総所得金額から控除されるものです。

※スイッチOTC:医療用から一般用にスイッチした医薬品。医師の処方が必要だった医薬品が薬局で購入できるようになった(医療用から一般用にスイッチした)もの。代表的なものにロキソニン、ガスターなどがある。

 

もう少しわかりやすく言うと、申告者が特定健康診査、予防接種、健康診断、がん検診などを受けており、申告者の家族全体におけるスイッチOTCの購入額が1年間(1~12月)で1万2千円を超えた場合、その超えた金額を総所得金額から控除しますよ、というもの。

 

対象となることの証明のため、確定申告の時には予防接種などを行ったことを証明する書類などを添付する必要があります。

 

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例と位置付けられており、今のところ平成29年1月1日から平成33年12月31日までの期間限定で実施されることになっています。

 

ただ従来の医療費控除との併用はできないものとされており、通常の医療費控除を行うのか、セルフメディケーション税制を選択するのか、申告する人が選ぶことになります。

 

この制度を活用する上で、対象になる医薬品はスイッチOTC医薬品であり、通常の市販薬では対象とならないことにも注意が必要です。

 

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平成28年3月31日時点でのスイッチOTC医薬品として認められている有効成分は82品目であり、商品で言えば約1500品目が該当となります。対象医薬品のパッケージには上記マークが印字されています。

 

詳しくは厚生労働省のサイトにあるセルフメディケーション税制対象品目一覧をご覧ください。

>>セルフメディケーション税制対象品目一覧(厚生労働省サイト)

 

セルフメディケーション税制を利用した際に控除される金額は、支払額が1年で1万2千円を超えた部分の金額とされています。つまり、対象となるスイッチOTC医薬品を2万円分購入した場合、8千円控除されることになります。

 

ただし、控除額の上限も定められており、その上限は8万8千円までとなっています。通常の医療費控除との併用はできないものですので、どちらを使用した方がよりお得かは、自分で判断する必要があります。

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まとめ

 

セルフメディケーションをさらに進展させる可能性を秘めたセルフメディケーション税制ですが、あくまでも期間限定の税制です。

 

その期間が終了した後にもセルフメディケーションが維持されるかどうかはわかりませんし、医療費控除との併用ができない点でも使い道は限定的になると考えられます。

 

政府としては、現状の日本でセルフメディケーションがどの程度行われているのか具体的なデータは存在していないため、そのデータを得られる点でのメリットは大きいと言えるでしょう。

 

申請する際に証明書の添付など面倒に感じてしまう部分は確かにありますが、家族全体でアレグラを6箱以上購入したら該当するという点を考えれば、医療費控除には該当しなくてもセルフメディケーション税制に該当するという例は多くあると思います。

 

セルフメディケーション税制中は対象医薬品のレシートは必ず保管しておくようにして下さいね。せっかく始まった新制度です。出来るだけ活用して、少しでも節税していきましょう。

 

それではセルフメディケーション税制については以上とさせて頂きます。最後まで読んで頂きありがとうございました。