今回は一般名処方加算についてお話します。

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一般名処方加算について

 

まずは現行の一般名処方加算についてです。

【処方せん料】※現行
一般名処方加算:2点
[算定要件]
交付した処方せんに1品目でも 一般名処方された医薬品が含まれている場合に算定する。

これはつまり処方箋に含まれる医薬品のうち、1剤でも一般名処方されていれば2点算定できるというものでした。

 

医師もこれについては「1剤ならいいよ」と比較的協力的で、当院では概ね3割強算定できています。ただこれ、導入されているオーダリングシステムの仕様により医師の協力具合は大幅に変わってくるかもしれません。

 

当院では一般名処方加算が算定可能となった時、先発品または後発品を入力した後薬剤名の横にあるチェックボックスをクリックするだけで、処方箋発行時に自動的に一般名処方に変換されて出力されるというものでした。

 

しかし現在のオーダリングシステムでは先発品または後発品を入力した際に現れる候補から該当する一般名を選択するようになっています。同一成分で複数の規格採用になっていたり、薬剤名が頭3文字同じ薬剤が採用になってる場合、それらが羅列されますので非常に見づらいことがあります。

 

医師も一般名についてはそれほど精通していませんので、誤って別の一般名を選択してしまう可能性もないとは言えません。事実システムが変わってからは件数の伸びが悪くなっています。

 

オーダリングシステムも大手だから性能的に優れていて使い勝手がいいなんてことは全くない。改めてそう思いました。”使う人がストレスを感じないように”これを心掛けるのは当然だと思うんですけどね。

 

実際市販されているシステムを見ると「よくこんなレベルでGOサイン出したな」と思われるものが決して少なくありません。実際私は医薬品マスタをメンテナンスするたびにイライラしています(笑)。

 

ちょっと愚痴になってしまいましたが、システムの仕様も件数アップには欠かせないということです。

 

そして改定後がこちら。改定部分はにしてあります。

【処方せん料】
一般名処方加算1:3点(新設)
一般名処方加算2:2点

[算定要件]以下追記
一般名処方加算1:交付した処方せんに含まれる医薬品のうち、後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合に算定できる。
一般名処方加算2:交付した処方せんに1品目でも一般名処方された医薬品が含まれている場合に算定する。

処方時に後発医薬品の銘柄を記載した上で変更不可とする場合には、 処方せんにその理由を記載する。

後発品がある先発医薬品全て一般名処方して3点ですか。これは正直進まないのでは…。全部一般名処方させたいならもっと高い点数付けなきゃ。

 

3点なら私も積極的に医師には推奨しません。1点取りに行くのにあえてリスクを犯す必要はないかなと。

 

あと銘柄指定の場合はその理由を記載することが義務化されます。これは調剤薬局の方には嬉しいでしょうね。おそらく銘柄指定は減るでしょうから。私も個人的にはいいと思います。

 

当院は銘柄指定はほぼありませんが、医療機関によってはほとんど指定しているところもありますからね。調剤薬局も大変ですよ。先発品も含め同成分の薬を複数備蓄しなければいけないんですから。そして最終的には期限切れ…みたいな。

 

しかも本当にその薬剤を指定する理由があるなら全然いいんですけど…。まあこの辺はあまり喋ると怒られるかもしれませんのでこの辺にしておきましょう。

 

今回は無理に3点を取りに行くのではなく、2点の件数を増やす方向で進めていきたいと思います。例えば下剤1つだけ一般名処方してもらうとかですね。

 

それでは一般名処方加算については以上とさせて頂きます。最後までお読み頂きありがとうございました。