少しの文字の違いで、全く別なものになってしまうものは多くあります。今回ご紹介する言葉もそうです。

 

「毒」「劇」の表現は同じですが、それが「薬」と続くのか「物」と続くのかで全く別物に変わります。今回はそれを、それぞれ対比させて説明していきます。

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それぞれを規定している法律

 

毒薬と劇薬は「医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(通称:薬機法)によって規定されています。

 

聞き慣れない法律ですが、これは「薬事法」が改定されてできた法律であり、医薬品を管理するための法律です。

 

対して毒物と劇物は「毒物及び劇物取締法」(通称:毒劇法)によって規定されています。

毒薬と劇薬の違い

 

毒薬・劇薬とは、人や動物の体に摂取・吸収・外用された場合、その有効な用量が致死量に近かったり、蓄積性が強かったり、薬理作用が激しかったりすることにより、危害が発生する恐れがあるものとして厚生労働大臣が指定した医薬品です。

 

具体的に言うと、

毒薬:経口投与した際、体重1kgあたり30mgの使用で、服用した人の半数が死ぬ医薬品

劇薬:経口投与した際、体重1kgあたり300mgの使用で、服用した人の半数が死ぬ医薬品

※この他にも指定される基準は細かくありますが、危険性が高いものが指定されています。

 

毒薬・劇薬に指定されると、そのラベルにも表示の義務が生じます。

毒薬:黒字に白枠、白文字で品名と「毒」という表示が必要

劇薬:白地に赤枠、赤字で品名と「劇」という表示が必要

毒物と劇物の違い

 

化学物質が持つ急性毒性に着目し、医薬品や医薬部外品以外のものを、その毒性が強い順に分類したものが毒物と劇物です。

 

毒物:経口投与した際、体重1kgあたり50mg以下の使用で、服用した人の半数が死ぬ化学物質

劇物:経口投与した際、体重1kgあたり50mg以上300mg以下の使用で、服用した人の半数が死ぬ化学物質

 

毒物・劇物の指定を受けた場合、誰が見てもすぐにわかるように、ラベルへの表示義務が発生します。

毒物:赤地に白文字で「医薬用外毒物」と表示が必要

劇物:白地に赤文字で「医療用外劇物」の表示が必要

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毒薬と毒物の違いは?

 

どちらもより毒性が強いものに与えられている名称です。

 

規定されている法律が異なることからもわかるように、うまくコントロールした時に、人間に有益な薬効を発揮できるものに関しては医薬品として区分されて毒薬となります。

 

人間への有益な薬効はなくても、それ以外の有益な使い方ができるものには毒物と表記されて活用されています。

劇薬と劇物の違いは?

 

毒薬・毒物よりは比較的危険性が少ないものではありますが、誤った使用方法では命にかかわってしまう化学物質に与えられている名称です。

 

うまくコントロールして用いた時、人間に有益な薬効を発揮できるものに関しては医薬品として区分されて劇薬となります。

 

人間への有益な薬効はなくても、それ以外の有益な使い方ができるものには劇物と表記されて活用されています。

それぞれを扱うことができる専門家

 

毒物や劇物を取り扱うためには、その取り扱う場所に毒物劇物取扱責任者が必要です。毒物劇物取扱責任者とは、各都道府県にて行われている毒物劇物取扱者試験を合格した人がなることができるものです。

 

そのほかにも毒物劇物取扱責任者になることができる要件があり、薬剤師であることや厚生労働省令で定められている学校において、応用化学に関する学課を修了した人であれば、毒物劇物取扱責任者になることができます。

 

毒薬と劇薬に関しては、医療機関や医薬品卸業者などが取り扱うことができます。それぞれ管理監督者を立てる必要がありますが、特別な資格は存在しておらず、おおむね医師や薬剤師が担っています。

まとめ

 

毒物・劇物も毒薬・劇薬も、うまく使用することができれば人類にとって有益なものですが、間違えた使用方法では有害なものになってしまいます。

 

人々を守るために規定されている法律ですので、その基準を把握し、有益性を最大限活用していくことが求められます。

 

それでは毒薬、劇薬、毒物、劇物の違いについては以上とさせて頂きます。最後まで読んで頂きありがとうございました。