平成28年度の診療報酬改定情報が続々公表され、大方やらなければならないことは見えてきた感じです。今回は後発医薬品使用体制加算についてお話します。

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後発医薬品使用体制加算について

 

まずは現在の後発医薬品使用体制加算についてみていきます。

【後発医薬品使用体制加算】※現行
後発医薬品使用体制加算1:35点
後発医薬品使用体制加算2:28点
[施設基準]
① 当該保険医療機関における全ての医薬品の採用品目数のうち、後発医薬品の採用品目数の割合が、後発医薬品使用体制加算1にあっては30%以上、後発医薬品使用体制加算2にあっては20%以上30%未満であること。

これは「後発医薬品採用数÷(先発医薬品(後発品があるかどうかは無関係)+後発品医薬品採用数)×100」で計算し、30以上であれば35点、20以上30未満なら28点、患者入院時に1回だけ算定できるというものです。

 

中小病院でも算定していない所が意外とあるようですね。使用量ベースでなく品目数なので後発医薬品使用体制加算1の算定もそれほど難しくはないかと思います(もちろん医師の協力が必要不可欠ですが)。おまけに1回提出すればOKという結構甘々なものでしたからね。

 

確かに単価は安いですが、こういう部分を疎かにしてはいけません。塵も積もれば山となります。今後も色々な部分で「やったら加算→やらないと減算」の流れでいくのは間違いありません。

 

事務長や経理部門を説得して薬剤部に予算を引っ張りたければこのような形(目に見える数字)で結果を出す必要があります。あの人達に「頑張った」とかは通用しませんからね(笑)。

 

さて話を戻しまして改定がこちら。改定部分はにしてあります。

【後発医薬品使用体制加算】
後発医薬品使用体制加算1:42点(新設)
後発医薬品使用体制加算2:35点
後発医薬品使用体制加算3:28点
[施設基準]
① 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品 及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、後発医薬品使用体制加算1にあっては70%以上、後発医薬品使用体制加算2にあっては60%以上70%未満、後発医薬品使用体制加算3にあっては50%以上60%未満であること。
②当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上であること。

 

まず①。大きく変わるのが上位の部分が新設されること、そして計算方法です。

 

今までは品目数ベースだったのですが、今後は使用量ベースとなり「後発医薬品の数量÷(後発品がある先発医薬品の数量+後発品医薬品の数量)×100」で計算することになります。後発品がない先発医薬品は除外されます。

 

そして数量ですが規格単位数量(薬価収載単位)を基本とします。例えば以下を見て下さい。

・クラリス錠200 規格:錠 薬価:83.2
・クラリスドライシロップ10%小児用 規格:g 薬価:90.4
・タリビット点眼液0.3% 規格:mL 薬価:111.5
・カリーユニ点眼液0.005% 規格:瓶 薬価:63.7

 

この場合使用数量はこんな感じになります。

・クラリス錠200を1錠使用した場合の使用数量は「1」
・クラリスドライシロップ10%小児用を2g使用した場合の使用数量は「2」
・タリビット点眼液0.3%を5ml使用した場合の使用数量は「5」
・カリーユニ点眼液0.005%を1瓶使用した場合の使用数量は「1」

となります。

 

上記の場合、クラリス錠とクラリスドライシロップはどちらも”クラリスロマイシンとして200mg”ですが使用数量が異なります。また点眼液についても同じ5mL/本でも薬剤によって使用数量が異なります。つまりここで言うクラリスドライシロップ、タリビット点眼液を後発品にすること、そして処方頻度が高い薬剤を後発品にすることが重要となります。

 

特に薬価収載単位がg、mL等の医薬品は変更すると大きいので、高位で算定するのならば積極的な切り替えが必要でしょうね。

 

どうしても数字が伸びない方。裏技になりますが、採用品を最小規格に変更するというのもありますね。

 

例えばノルバスク錠5mgを1錠を採用している医療機関だとノルバスク錠2.5mgにすることで使用数量は倍になります。ただこれ患者サイドから見たら錠数が増えますので、正直微妙なところではありますが…

 

②については後発品がない医薬品ばかりが採用となっており、見かけ上数値が高いのも×ということです。これが50%以上。

 

集計期間についても出ましたね。1ヶ月毎及び3ヶ月間の合計を提出する必要があります。3月分だけ提出しようと思ってましたが甘かったか(笑)。

 

ギリギリまで情報は出てきませんでしたが若干想定外でした。「いきなり70%はないだろう」と思ってましたので(笑)。ただ昨年の4月から徐々にではありますが後発品へと切り替えてきていたので、なんとか80%は超えそうです。とりあえず一安心。

 

70%に怖気づいて早々に算定を諦めている医療機関も結構あるようですが、除外品目が多いので、ちょっと頑張れば意外と算定できる医療機関も多いと思いますよ。医薬品卸にお願いして一度は計算してみることをオススメします。

 

それでは平成28年度診療報酬改定~後発医薬品使用体制加算の指標の見直しについては以上となります。最後までお読みいただきありがとうございました。